政府が進めている時間外労働(残業時間)の上限規制の導入ですが、繁忙期の1か月の上限が「100時間未満」に決まりそうです。
これまで、事実上、時間外労働の上限に制限が無かった状態でしたが、はっきりと上限を示すことで、行き過ぎた時間外労働に歯止めをかけようという訳ですが、はたして本当に時間外労働は減るでしょうか?
時間外労働の上限は?
36協定
通常であれば、労働者は36協定(さぶろく-きょうてい)を会社側と結んでおり、時間外労働の上限は次のように決められています。
- 1か月の場合は、45時間まで
- 1年の場合は、360時間まで
もしかしたら、36協定なんて知らない、って方もいるかもしれませんが、余程ブラックな企業でないかぎり、36協定を結んでいるはずです。
企業は、従業員にある一定の時間を超えて労働させる場合や、休日出勤させることがある場合は、従業員と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る義務があり、もしこれを怠れば労働基準法違反となり処罰対象となります。
簡単に言えば、残業や休日出勤がある企業では、36協定の届け出を行っているはずです。
36協定の特別条項
ちゃんと、時間外労働の上限が36協定で決まっているのに、なぜ100時間残業とか、150時間残業などをさせられる従業員がいるのでしょう?
じつは、36協定には特別条項と言う「抜け穴」があります。
これは、繁忙期など特別な理由がある場合に限り、上限時間を超えて労働させることができる、というものです。
どのくらい余分に労働させることが可能かというと、回数は1年の半分(=6カ月)まで上限時間を超えることが許されます。
ところが、時間については制限がないのです。企業と従業員との間で「特別条項」付きで36協定を結ぶ必要がありますが、事実上の青天井です。
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1か月の時間外労働は100時間未満に?
今回、導入される時間外労働の上限規制は、36協定の特別条項で無制限となっていた労働時間に一定の上限を設けるものです。
- 時間外労働は年間で720時間まで
- 時間外労働の2か月~6か月の平均は80時間まで
- 1か月あたりの上限は100時間未満
36協定の内容と比較してみると、年間で倍の720時間に、ひと月あたりでは倍以上の100時間が上限となっています。
月に100時間の残業と言えば、20日間勤務だと毎日5時間の残業、つまり朝9時から夜23時まで仕事をして、いつも帰ると日付が変わっている、そんな日々になります。
本当にこれで労働者の負担は減るのでしょうか?
残業を強制される?
年間720時間までの時間外労働が許されるということは、ひと月当たり60時間の残業に相当します。
気になるのは、この720時間を理由に、無理やり残業をさせられることはないだろうか、ということです。
“うちは1年を通して忙しい(繁忙期)だ” などと理由を付け、従業員を60時間まで目いっぱい働かせる経営者が出てきそうな気がします。
厚生省の調査によると、正社員の一週間あたりの残業時間の平均は10時間未満という人が全体の約6割となっています。ひと月にあたりに直せば、40~50時間未満です。
このような人たちは、これまで以上に残業させられる可能性があるんですね。
サービス残業も増える?
ひと月当たりの上限が100時間とはっきりと示されているため、これ以上残業することはできません。もし、100時間以上残業すれば、会社は処罰の対象となってしまいます。
すでに100時間以上、例えば毎月150時間残業している人は、50時間分の仕事を行うことができなくなってしまうのです。
でも、取引先やお客さんに迷惑がかかる、首になるなどの理由でどうしても50時間分の仕事をしなければならない人はどうするでしょうか?
もうこれは、持ち帰って仕事するとか、タイムカードを押した後に仕事をするなど、いわゆるサービス残業で対応するしかありません。
これまで残業代が150時間分出ていたのに、これからは、仕事はキツいままで50時間分の残業代が減るという、とても悲しいことになってしまうです。
なんかヘンだよ100時間規制
もともとは、過労死や過労による自殺者を出さないようするための、時間外労働の上限規制であったはずです。
しかし、実際には今まで以上に長時間働かされる人が増えたり、残業時間は減らずに残業代だけが減る人が出てきたりと、時間外労働の上限規制をすれば良い、というだけの問題ではなさそうです。
今回の時間外労働の上限規制の導入に合わせて、『時間外労働の削減に向けて労働基準監督署が積極的に助言や指導を行えるようにするため、労働基準法に基づく指針を策定する』という事も実施されるとのこと。
でも、この程度で、本当に残業が減っていくのか、とても疑問に思えます。
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